2014年8月4日月曜日

漂う生命保険金 受取人他界・認知症…請求なく未払い【記事紹介】

生命保険に入っていた高齢者が亡くなったことを保険会社が把握せず、
遺族らが保険金を受け取っていない事例が多いという記事が発表されました。

保険金を受け取る方がすでに死亡していたり、認知症を患ったりということで
請求できないことも増えているようです。
これは保険料の払込みが終わった終身保険にみられるもので
各保険会社が昨年以降に90歳以上の契約者の調査したところ
かなりの件数が支払われていない状況だったようです。
これを85歳以上で調査したらもっと多くなるかもしれません。

保険会社は受取人らから請求がなければ保険金を支払う義務は生じないが
契約者が亡くなったことがわかった受取人らに通知するようにはしているとのこと。
ただし払済終身保険の場合、死亡などにより払込がストップして
状況が把握しやすいというわけではないのでもれが多いようです。

記事はこちらから
Yahooニュース 2014年8月4日
漂う生命保険金 受取人他界・認知症…請求なく未払い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140804-00000005-asahi-soci
2014年7月24日木曜日

平成26年度第17回安心保険業務研修・コンプライアンス会議

7/22に平成26年第17回安心業務研修・コンプライアンス会議が行われました。
今回の内容は以下のとおりです。

・満期管理
・新商品研修

今回は、オリックス生命の方が来られて新商品の説明が行われました。
低解約払戻型の終身保険が8月2日から発売されるようです。

私は、生保関係のことは分からないことが多いので、
もっと勉強が必要だと思いました。
来月に生保の応用試験があるので勉強頑張ります!
2014年7月18日金曜日

自分や家族の死に備える「Yahoo!エンディング」がオープン!

数年前から注目キーワードになっている「終活」。
相続税増税の件もあり、
終活フェアなどのイベントも各地で行われるようになりました。

節税対策、自分の葬儀の方法、死後の手続きなどの
知識サイトなども増えてきましたね。

そんな中、2014年7月14日「Yahoo!エンディング」がオープンしました。
Yahoo!エンディング >>

生前準備、葬儀手配、お墓を探す、相続・遺言 の情報だけでなく
実際に生前にお世話になった方へのメッセージの送信サービスや
Yahooボックスのデータ削除、
有料サービスの課金停止(Yahoo!ウォレット内)など
普段Yahooのサービスを利用している人ならば
かなり使える機能なのではないでしょうか。

この中でやはり注目なのは「相続・遺言」。
節税対策などにも触れており、
その中で保険での対策もきっちり紹介されていました。

親が元気だからまだまだ大丈夫、なんて思っている方。
知識だけでも先に取り入れておき、いざというときに備えるのが
おすすめですよ。

2014年7月17日木曜日

平成26年度第16回安心保険業務研修・コンプライアンス会議

7/15に平成26年第16回安心業務研修・コンプライアンス会議が行われました。

今回の内容は以下のとおりです。

・満期管理
・業務、販売研修

今回は、車両無過失事故に関する特約事例、火災保険、共同保険契約の
取扱について行われました。

車両無過失特約とは、相手車との衝突・接触事故
(相手車の確認が出来ている場合)のうち、
車両所有者に過失がなかったと保険会社が認定する場合は、
事故件数に数えずノーカウント事故として車両保険金をお支払いする特約です。

相手車が任意保険に入っていないときや
車両保険金額満額払ってもらえないときなどこの特約がついていれば、
等級ダウンすることなく、自分の車両保険で修理ができるため
とても便利な特約だと思います。

各保険会社によっては自動付帯しているところもありますので、
一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
2014年7月8日火曜日

平成26年度第15回安心保険業務研修・コンプライアンス会議

7/8に平成26年第15回安心業務研修・コンプライアンス会議が行われました。
今回の内容は以下のとおりです。

・満期更改
・事故処理進捗状況
・コンプライアンス会議

今回は、生保給付金に関する苦情事例や保険法の規程、
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
への対応について行われました。

給付金に関する苦事例については、
 1)代理店から手術非該当であったら診断書代が
   支払われると聞いていたが、支払われてない。
 2)今回の入院は部位不担保の部位と異なるため、
   診断書を省略できると代理店がいっていた。
などがありました。

正しい回答としては、
 1)手術は非該当だが入金給付の支払いがあれば
   診断書代金は返金にならない。
 2)条件を満たし、代わりとなる書類を提出することで
   診断書の省略が可能である。
になります。

該当・非該当の細かい規程が多くありますが、お客様の混乱招かぬよう、
覚えておかなければならないことだと思いました。