6/3に平成26年第10回安心業務研修・コンプライアンス会議が行われました。
今回の内容は以下のとおりです。
・共同営業会議
・営推会議
・増収案件
・更改状況
・商品研修
今回は月初会議でした。
商品研修では、法人生保の保険料払込中、保険金受取時、移動解約処理・
子供のいない夫婦の相続時生命保険の活用について行われました。
日経の記事をもとに行われましたのでご紹介します。
家族の形態が多様化し、今や“おひとりさま”や子供がいない夫婦は珍しくない。
これらの世帯は、自分がこの世を去った後、資産を誰にどう残せばよいのか。
「子供がいないから残す相手はいない」。
そう思っていたら大間違いだ。意外なところに相続人がいることもある。
子なし相続において要注意なのは、親兄弟は亡くなっているが、甥・姪がいるケース。
甥・姪は代襲相続人(相続権を失った人に変わって相続する人)に当たり、
兄弟姉妹と同等の法定相続人として浮上する。
このようなとき配偶者に全部を相続させたい場合は
遺言を残す、生命保険の受取人を配偶者にする方法が挙げられます。
思わぬことでトラブルにみまわれぬよう、もしものときのために
対策を考えておくことが大事だと思いました。